どうもパケです。
「給料が安いが仕事はつらい」「スキルアップしたいけどお金が…」
多くの人が抱えている悩みですね。私もとても感じています!
スキルアップの為に勉強する!そんな時に国から給付金があればいいなと思いませんか?
今回は私がプログラミングスクールに通うにあたり使った制度「教育訓練給付金制度」をさらに詳しくご説明した内容です
- 教育訓練給付金制度(以後教金制度)とはどういう制度なのか?
- 教育訓練給付金制度の内容は?
- 誰でも対象な制度なの?
- 教育訓練給付金制度はどこで申請するのか?
- いくらぐらい給付されるのか?
以上の5つの内容について詳しくご説明していきます
今回の記事はこのお二人にお手伝いして頂きます
雇用保険料を財源としている主な給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 失業手当
- 教育訓練給付金
この記事の目次(タップして読みたいところへ)
教育訓練給付金制度とはどんな制度?
教育訓練給付金制度とは簡単に言うと
現在働いている人も、仕事を辞めた人もスキルアップの為に勉強するとき、少しの条件を満たせば国から一定の割合のお金を支給しますよ
という制度です
厚生労働省のホームページには以下のように書かれています
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとつです。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
引用:厚生労働省HP
難しい言葉が多いですが、わかりやすいですね
いくら支給されるの?どんな人が対象なの?教育訓練給付金制度の内容
この項では教育訓練給付金制度の中身を説明します
- 教育訓練給付金制度の種類
- どんな人が対象なのか?
- いくら支給されるのか?
- 教育訓練給付金申請方法
この4つを項目別に詳しくご説明します
教育訓練給付金制度の種類の違い
教育訓練給付金制度は2014年の大改正で「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の2種類になりました
一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の違いは「専門性と勉強期間」です
一般教育訓練給付金 | 専門実践教育訓練給付金 | |
専門性 | 中 | 高 |
勉強期間 | 約1か月~半年 | 半年~3年 |
講座の金額 | 比較的低い/数万~数十万 | 比較的高い/数十万~数百万 |
講座の例 | パソコン教室、英会話教室など | 専門学校、大学院の講座など |
講座一覧サイト | 一般教育訓練講座一覧 | 専門実践教育訓練講座一覧 |
一般訓練講座も専門実践講座も先に自分で支払いをして、講座を受講修了するとお金が戻ってくるシステムです
教育訓練給付金制度の対象者
結論から言いますと、だれでも対象になるわけではありません
教育訓練給付金制度の対象者は雇用保険の被保険者か被保険者であった人になります
ハローワークのホームページには以下のように書かれています
一般訓練給付金:受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
専門実践訓練給付金:受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で被保険者(※2)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(※3)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
引用:ハローワークHP
- 講座受講開始日までに雇用保険の加入期間が3年以上(初めて支給される場合のみ1年)
- 仕事を辞めている場合は講座受講開始日がやめた日から1年以内
- 妊娠・出産・育児・病気等で仕事を辞めた場合講座受講開始日がやめた日から最大4年以内
- 前回の給付金を受けてから講座受講開始日が3年以上経過している
以上の条件を満たしている人が一般教育訓練給付金の対象者になれます
- 講座受講開始日までに雇用保険の加入期間が3年以上(初めて支給される場合は2年以上)
- 仕事を辞めている場合は講座受講開始日がやめた日から1年以内
- 妊娠・出産・育児・病気等で仕事を辞めた場合は講座受講開始日がやめた日から最大4年以内
- 前回の給付金を受けてから講座受講開始日が10年以上経過している
以上の条件を満たしている人が専門実践教育訓練給付金の対象者になれます
教育訓練給付金制度の支給額はいくら?
支給金額も「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」をわけてご説明いたします
ハローワークのホームページに以下のように書かれています
一般教育訓練給付金:教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練給付金:教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
なお、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。引用:ハローワークHP
- 講座受講の為に支払った金額の20%
- 支給金額上限が10万円
- 支給金額が4千円をこえない場合は支給されない
- 講座受講の為に支払った金額の50%
- 1年間での給付金額上限が40万円
- 支給金額が4千円をこえない場合は支給されない
- 受講を終了後、あらかじめ定められた資格試験等に合格した場合は20%が事後加算され、上記50%と合わせると訓練経費の70%(1年間の上限56万円)の支給が受けられることになります。
教育訓練給付金申請方法と申請期間
申請方法と申請期間についても「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」をわけてご説明します
申請期限 | 教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内 |
申請場所 | 原則、本人の住所を管轄するハローワーク |
書類の提出は病気やケガ、1か月以上の海外出張などその他やむを得ない理由があると認められないと、代理人や郵送での提出はできません
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は・キャリアコンサルティングの費用に係る領収書・キャリアコンサルティングの記録・キャリアコンサルティング実施証明書
- 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
- 雇用保険被保険者証 (サンプルはこちら)
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
- 返還金明細書※1
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード※2
- 教育訓練経費等確認書
※1(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
※2(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
[jin-fusen2-even text=”専門実践教育訓練給付金”]
専門実践教育訓練給付金を申請するには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け「ジョブ・カード」を作成しハローワークに提出しなければいけません
受講前申請の方法と給付金申請の方法を分けてご説明いたします
申請期限 | 受講開始日の1か月前 |
申請場所 | 原則、本人の住所を管轄するハローワーク |
ジョブ・カード作成にも時間がかかりますので期限には余裕をもって行ってください
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- 上記のジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
- 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
- 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード※1
※1「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。
申請期間 | ①受講中:受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内 ②受講修了:受講修了日の翌日から起算して1か月以内 |
追加支給申請期間(受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間) | 雇用された日の翌日から1か月以内 |
申請場所 | 原則、本人の住所を管轄するハローワーク |
- 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
- 領収書
- 返還金明細書※1
- 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
※1(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
教育訓練給付金まとめ
2018年の拡充により支給金額の引き上げや支給対象者の規制緩和などキャリアアップのためにハードルが昔より下がっています
実際私も「一般教育訓練給付金」を使ってみてお金が少し戻ってくるのは想像以上にうれしいです!
これから先の事を見越して、教育訓練給付金の制度を上手に使って自分自身でキャリアアップしていきましょう!
私も今は介護士をしながらプログラミングを勉強しています。皆さんの背中を押せるように記事を書いていきますので一緒に頑張りましょう!
最後まで読んで頂きありがとうございました(o*。_。)oペコッ